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4.15までは申告書の余白に文言記載で延長OK

国税庁は2月3日,オミクロン株による感染拡大等に伴い,令和3年分の申告所得税等について

「令和4年4月15日」までの間,簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました

新型コロナの影響で期限内申告等が困難な場合には

申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます

同日には,簡易な方法の手続等をまとめた「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

も公表・更新されました

 

経緯

令和2年・3年の2月から3月にかけては,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

緊急事態宣言の発令期間と確定申告期間が重なること等から

申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限が

全国一律で1か月延長されました。

令和3年分の申告所得税等の申告期限等については,一律延長の対応は執られず

申告・納付期限は,原則どおり,「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」

となっています。

しかし,オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から

「令和4年4月15日」までの間については,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることとなりました

簡易な方法とは,新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に

申告書の余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった所定の文言を記載すれば

期限延長が認められるものです(e-Taxの場合も同様)。

具体的な延長申請の理由の記載は不要であり

「災害による申告,納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要です

申告所得税等のみでなく,法人税や相続税などのその他の国税についても

簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となります。

また,所得税の更正の請求や青色申告承認申請などの手続も対象になります

ただし,対象となるのは,令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続であるため

和3年12月末以前に法定申告期限等を迎えた手続については

延長申請書の作成・提出が必要となります

なお,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められるのは「令和4年4月15日」までであるため

4月16日以降も新型コロナの影響が続き,申告等ができなかった場合には

延長申請書の作成・提出が必要となります

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給与の支払いのない青色事業専従者を控除対象扶養親族とできるかどうか https://www.marlconsulting2.com/news/370/ https://www.marlconsulting2.com/news/370/#respond Sat, 29 Jan 2022 00:25:25 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=370 [相談] 私は昨年、個人で衣料品販売店を開業し、生計を一にする妹(年齢2...

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[相談]

私は昨年、個人で衣料品販売店を開業し、生計を一にする妹(年齢20歳)を

青色事業専従者として届け出を行いました(届出給与額月額100,000円)。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が当初見込んでいた金額の

2割程度となってしまったため、結局、妹には昨年中1円の給与も支払うことができませんでした。

この場合、妹は私達の父など、生計を一にする他の親族の控除対象扶養親族と

なることができるのでしょうか。教えてください。

なお、昨年の妹には上記のほか、所得は一切ありません。

[回答]

ご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族と

なることができるものと考えられます。

[解説]

1.青色事業専従者給与制度の概要

青色事業専従者給与制度とは、青色申告の承認を受けている納税者と

生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業に従事する人

(青色事業専従者)が、その事業から所定の届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)

に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には

その給与支払額をその納税者の事業所得等の必要経費に算入(※2)し

かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得とする所得税法上の制度です。

  1. ※1 年齢15歳未満の人を除きます。
  2. ※2 必要経費に算入されるのは、その給与の金額のうち、その労務に従事した期間
  3. 労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模
  4. その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らし
  5. その労務の対価として相当であると認められるものに限られます。

2.控除対象扶養親族とは
所得税法上、納税者の親族(配偶者を除きます)等で

その納税者と生計を一にする人のうち、その年分の所得金額が48万円以下である人を

「扶養親族」といいます。

その扶養親族のうち、年齢16歳以上の人を「控除対象扶養親族」といい

納税者が控除対象扶養親族を有する場合には、その納税者のその年分の金額から

その控除対象扶養親族1人につき、原則として38万円を控除すると定められています。

ただし扶養親族からは、上記1.の青色事業専従者に該当する人で給与の支払を

受ける人を除くと定められています。

3.給与の支払いがない青色事業専従者の取扱い
上記2.で述べた通り、所得税法上の扶養親族の対象から除かれるのは

給与の支払いを受ける青色事業専従者です。

このため、青色事業専従者として所定の届出をした人であっても

その人が給与の支払いを一切受けていない場合には、他の要件を満たす限り

その人の同一生計親族がその人を控除対象扶養親族とすることが可能です。

したがって、今回のご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族となることができるものと考えられます。

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令和4年度税制改正による、住宅ローン控除制度における中古住宅の築年数要件の廃止 https://www.marlconsulting2.com/blog/368/ https://www.marlconsulting2.com/blog/368/#respond Sat, 22 Jan 2022 02:55:53 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=368 [相談] 私は現在、賃貸住宅に住んでいますが、近いうちに住宅ローンを組ん...

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[相談]

私は現在、賃貸住宅に住んでいますが、近いうちに住宅ローンを組んで

中古マンションを購入しようかと考えています。

ところで、最近の報道によれば、住宅ローン控除制度における中古住宅を

購入した場合の築年数要件が改正されるとのことですが

具体的にどのような改正がされるのでしょうか。

[回答]

令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については

従来の築年数要件が廃止される見込みです。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要

住宅ローン控除制度とは、所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をし

一定の期間内にこれらの家屋をその人の居住の用に供した場合において

その人がその住宅の取得等に係る住宅借入金等(住宅ローン)の金額を有するときは

原則として、その居住の用に供した日の属する年以後の一定年数の各年分の所得税の額から

住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)を控除する、という制度です。

2.現行税制における、中古住宅の取得についての住宅ローン控除の適用要件

上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には

新築家屋の取得だけでなく、建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

の取得も含まれています。

ただし、現行税制では、中古住宅の取得について

その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年

(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること

(築年数要件)等の要件が設けられています。

3.令和4年度税制改正による築年数要件の廃止

上記2.について、政府与党が令和3年12月10日に公表した税制改正大綱では

令和4年1月1日以後に取得等をした既存住宅(中古住宅)への住宅ローン控除の適用要件について

①築年数要件を廃止するとともに

②新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋であることを加える(※)とされています。

この改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については

これまでよりも住宅ローン控除の適用を受けやすくなるものと考えられます。

  1. ※新たに加えられる予定の新耐震基準への適合要件については
  2. 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に
  3. 適合している住宅の用に供する家屋とみなす、とされています。

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確定申告で住宅ローン控除の適用を忘れてしまった場合に、更正の請求を行えるか https://www.marlconsulting2.com/blog/365/ https://www.marlconsulting2.com/blog/365/#respond Fri, 14 Jan 2022 03:52:53 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=365 [相談] 私は個人事業主で、毎年自分で所得税の確定申告を行っています。 ...

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[相談]

私は個人事業主で、毎年自分で所得税の確定申告を行っています。

さて、私は一昨年11月に新築マンションを購入し

同年12月初めに引っ越しを行い、そのマンションでの居住を開始しました。

そのマンションの購入については住宅ローンを組んでいるため

昨年申告した一昨年分の所得税の確定申告にて

事業所得の申告とあわせて住宅ローン控除の適用を受けようと考えていたのですが

うっかりしていたため確定申告書に住宅ローン控除の適用を受けるための記載をすることや

必要な書類の添付をすることを忘れ、そのまま申告してしまいました。

そこでお聞きしたいのですが、私は一昨年分の所得税確定申告について

「更正の請求」を行うことで住宅ローン控除の適用を受けることはできるのでしょうか。

[回答]

住宅ローン控除については、残念ながら更正の請求を行うことは

できないこととされていますが、税務署の判断により適用を受けられる場合がありますので

一度、所轄税務署に相談されることをおすすめいたします。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をして

これらの家屋を令和3年12月31日までの間にその人の居住の用に供した場合において

その人がその住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有するときは

原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち

その人のその年分の合計所得金額が3,000万円以下である年については

その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除することと定められています。

この制度を、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。

この住宅ローン控除は、所得税の確定申告書に、原則として

住宅ローン控除の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり

かつ、その金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り

適用するものと定められています。

2.住宅ローン控除の適用漏れについての更正の請求の可否
税法上、納税申告書を提出した人は、その申告書に記載した税額等の計算が

国税に関する法律の規定に従っていなかったり、その計算に誤りがあったりしたことにより

その申告書の提出により納付すべき税額が過大であること等の場合に該当するときは

その申告書の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し

その申告について「更正の請求」を行うことができると定められています。

しかしながら、住宅ローン控除のように一定事項の申告等を条件に所得金額

税額の減免をすべきものとされているものについてその申告等をしなかった人については

その申告自体が法律の規定に従っていなかったり、計算に誤りがあったりしたわけではないことから

その特例の適用を求めるために上記の「更正の請求」をすることは許されないと解されています。

一方で、税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合や

確定申告書に住宅ローン控除に関する事項の記載や

必要書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても

その提出等がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは

その記載をした書類等の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の規定を適用することができる

とも法律で定められていますので

今回のご相談の場合には、まずは所轄の税務署に一度相談されることをおすすめいたします。

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中古マンションの購入に対する住宅ローン控除の適用可否 https://www.marlconsulting2.com/blog/362/ https://www.marlconsulting2.com/blog/362/#respond Sat, 08 Jan 2022 23:04:55 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=362 [相談] 令和3年11月に中古マンションを購入し、12月初めに引っ越しを...

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[相談]

令和3年11月に中古マンションを購入し、12月初めに引っ越しをし

そのマンションでの居住を開始しました

中古マンションの購入についても、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。

[回答]

ご相談の中古マンションの購入については、

定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が可能です。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をして

これらの家屋を平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に

その者の居住の用に供した場合において、その者がその住宅の取得等に

係る住宅借入金等の金額を有するときは

原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち

その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が3,000万円以下である年については

その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除することと定められています。

この制度を、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。

2.中古マンションの取得についての住宅ローン控除の適用可否
上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には

居住用家屋の新築や居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得だけでなく

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の取得も含まれています。

ただし、中古住宅の取得の場合には

その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年

(マンションなどの耐火建築物(※)の建物の場合には25年)以下であること

配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得でないこと

贈与による取得でないこと等の要件が設けられていますので

そのお客様の確定申告を行う際には

それらの各種要件を満たしているかどうかをしっかりとご確認いただくことをおすすめいたします。

※耐火建築物とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち

建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造

鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であると定められています。

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改正電子取引 令和5年末まで書面保存を認容 https://www.marlconsulting2.com/blog/359/ https://www.marlconsulting2.com/blog/359/#respond Fri, 17 Dec 2021 23:22:15 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=359 令和4年度税制改正大綱で宥恕措置を明記宥恕措置の関係など今後の電子保存対...

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令和4年度税制改正大綱で宥恕措置を明記宥恕措置の関係など今後の電子保存対応を詳報

12月10日令和4年度与党税制改正大綱が決定しました。

令和4年1月1日以後、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報に係る

電子データの保存が義務化されますが、所轄税務署長への事前申請が不要な

宥恕措置の整備が同大綱に盛り込まれています。

同措置の適用によって、令和5年12月31日までは出力書面での保存も認められ

実質的にこれまでの出力書面又は電子データのいずれかを保存する方法が2年間継続することになります。

同措置は今月下旬に公表される省令等改正で手当てされる見通しです

手続不要で書面保存可,R6年以降は電子保存必須

令和4年度与党税制改正大綱で、電子取引について宥恕措置が示されました。

令和5年12月31日までの電子取引の取引情報に係る電子データについて

保存要件に従い保存ができなかったやむを得ない事情があり

かつ、税務調査で出力書面の提出等に応じる場合には

その出力書面での保存を認めるという内容です。

出力書面の保存に当たって「引き続き所轄税務署長への手続を要せず」とあるとおり

これまでの出力書面の保存をする場合と同様に手続不要で書面での保存が認められます

ただし、令和6年以降の電子取引においては同措置の適用はなく

保存要件を満たす形で電子データ保存が必要となります

個社状況に応じて宥恕措置を適用

宥恕措置の適用に当たって「所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電磁的記録を

保存要件に従って保存ができなかったことについてやむを得ない事情があると認める」

といった要件があります。この“やむを得ない事情”は、現時点で例えば

『システム整備の予算が確保できなかった』

『他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかった』

『社内ワークフローの整備が追いつかなかった』など

その企業の状況において対応が困難であったというのであれば

基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるようです。

つまり「事業者の実情に配意し」引き続き手続不要で書面保存を認めるものと

なるようです

また、同措置がなかったとしても電子データ保存に対応できず

書面保存をしていたことのみをもって、青色申告の承認取消しや

経費の損金算入が不可とはならないことを国税庁が明確にしています。

このことから、相応に間口が広い措置になるとみられています

 

 

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コロナ禍で抑えておくべき財務指標 https://www.marlconsulting2.com/blog/355/ https://www.marlconsulting2.com/blog/355/#respond Sat, 04 Dec 2021 02:33:09 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=355 東京商工リサーチの調査によると、2021年上半期(1月~6月)の全国企業...

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東京商工リサーチの調査によると、2021年上半期(1月~6月)の全国企業倒産件数は3,044件でした。

この数字は、過去50年間でバブル期(1990年)に次ぎ、2番目に低い水準です。

これは、新型コロナウイルスの感染拡大により業績が悪化した企業に加えて

コロナ禍以前より資金繰りに窮していた企業が

いわゆる「コロナ融資」を受けることで目先の資金を確保できた結果だと考えられています

ただし、「コロナ融資」はあくまでも延命措置です。

返済開始までに本質的な事業再構築を進めることができなければ

資金は枯渇し、倒産企業は急増していくことが予想されます

こうした事態を防ぐためにも

経営者は会社の生命線である財務状況を適切に把握した上で

先を見据えた経営戦略を描く必要があります。

今回は、コロナ禍で抑えておくべき財務指標についてお伝えします。

①売上債権回転率・・・売上高÷売上債権

売上債権回転率は、売上高を売上債権(受取手形+売掛金)で割って算出します。

これは販売した商品代金の回収速度を示すもので

回転数が大きいほど、債権回収の速度が速いといえます。

コロナ禍前の適正水準よりも数値が悪化している場合は

取引先の業績悪化などで取引条件通りの回収ができなくなっている等の可能性があります。

早めに適切な対処をするためにも、売上債権回転率は継続的に注意深く

観察する必要があります

②棚卸資産回転率・・・売上高÷棚卸資産

棚卸資産回転率は、売上高を棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料などの合計額)

で割って算出します。

この比率が高いほど、商品や製品の売れ行きがよい、

また、売れ行きに見合った商品や製品を在庫として保有しているといえます。

同業他社との比較や、自社の過去の実績との比較などで

数値の変化を把握しておくことは重要です。

回転率が低くなっているような場合は、休眠在庫(スリーピングストック)や

不良在庫(デッドストック)が発生している可能性が高いため

早急に確認する必要があります。

③当座比率・・・当座資産÷流動負債×100

当座比率は、流動資産の中でも換金性の高い当座資産

(現金預金・受取手形・売掛金・有価証券等)を流動負債で割って算出します。

短期的な支払能力を図る指標であり

一般的に80%を下回ると資金繰りが苦しくなるといわれているため

活用していない固定資産を売却して現金化することや

借入金の借り換え(短期→長期)等を進める必要があります。

④借入金月商倍率・・・(短期借入金+長期借入金+社債)÷(売上高÷12)

借入金月商倍率は、借入金等を月商で割って算出します。

この指標は、借入金が事業規模と比較して多すぎないかどうかを判断する目安となります。

コロナ融資により、借入金が急激に増加した企業も少なくないはずです。

返済計画を見据えて、従来の運転資金を確保することができるよう

コントロールしておく必要があります

 

上記の財務指標を一度算出し

コロナ禍において自社の財務状況がどのように変化しているのか、確認しておきましょう

 

 

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優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるための要件 https://www.marlconsulting2.com/blog/352/ https://www.marlconsulting2.com/blog/352/#respond Fri, 26 Nov 2021 23:49:32 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=352 [相談] 令和4年1月1日からの改正電子帳簿保存法施行にあたり、法人税申...

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[相談]

令和4年1月1日からの改正電子帳簿保存法施行にあたり、法人税申告について

いわゆる「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受けるための

届出書を提出することを計画しています。

当社は、仕訳帳・総勘定元帳の他に、売掛帳や買掛帳などの帳簿も作成しているのですが

売掛帳や買掛帳などについては仕訳帳・総勘定元帳とは別の業務システムを使用しています。

社内で確認したところ、電子帳簿保存法上の優良な電子帳簿の要件を満たしているのは

仕訳帳と総勘定元帳を作成している会計ソフトのみであることが分かったのですが

このような場合、その法人は上記軽減措置の適用を受けることができるのでしょうか

[回答]

ご相談の場合、法人税について優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を

受けることはできないものと考えられます。

[解説]

1.優良な電子帳簿とは

電子帳簿保存法上の優良な電子帳簿とは

同法に規定する国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって

その国税関係帳簿の備付け及び保存に代える電子帳簿のうち

電子帳簿保存法施行規則に定める要件をすべて満たした電子帳簿をいうものと定められています。

 

2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

電子帳簿保存法上の優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置とは

上記1.の優良な電子帳簿に記録された事項に関し修正申告などがあった場合において

過少申告加算税が課されることとなったときは

その過少申告加算税の額を、原則として、国税通則法の規定により計算した過少申告加算税の金額に

5%の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とするという制度です。

この優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けられるのは

「特例国税関係帳簿」に記載された事項に限られると定められています。

特例国税関係帳簿とは、国税に関する法律に規定する帳簿を指しますが

法人税の場合は、仕訳帳・総勘定元帳の他に売掛帳や買掛帳を作成している場合には

それらの作成している帳簿すべてが法人税法上の帳簿に該当すると考えられることから

それらの帳簿すべてについて

上記1.の優良な電子帳簿の要件を満たして保存などを行う必要があることとなります。

今回のご相談の場合、その法人が作成している売掛帳や買掛帳については

上記1.の優良な電子帳簿の要件を満たしていないとのことですので

その法人の法人税申告について過少申告加算税が課されたときであっても

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることはできないものと考えられます。

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R3確定申告からふるさと納税の申告簡素化 https://www.marlconsulting2.com/blog/348/ https://www.marlconsulting2.com/blog/348/#respond Sat, 20 Nov 2021 05:34:03 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=348 R3確定申告からふるさと納税の申告簡素化 令和3年分の所得税等の確定申告...

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R3確定申告からふるさと納税の申告簡素化

令和3年分の所得税等の確定申告から、ふるさと納税の申告手続における

添付書類が見直されます。

これまで原則として必要とされていた地方公共団体による寄附金の受領書に代えて

ふるさと納税のポータルサイトを運営する特定事業者が発行する

「寄附金控除に関する証明書」を添付して申告できるようになります。

団体ごとの受領書の保管等が不要に

ふるさと納税制度では、地方公共団体に対して寄附をした金額に応じて

所得税及び住民税の寄附金控除を受けることができます 

寄附先が5団体以内の給与所得者(確定申告不要な場合)であれば

申告不要のワンストップ特例制度を利用できます

しかし、5団体を超える自治体に寄附を行った場合や

確定申告をする者がふるさと納税について寄附金控除を受ける場合には

確定申告書に寄附金の受領書の添付が必要とされています。

この受領書は、各団体から寄附ごとに発行されるため

複数の寄附がある場合には保管等の手間がありました。

しかし、

令和3年分の確定申告からは、寄附ごとの寄附金の受領書に代えて

ふるさと納税のポータルサイト等を運営する特定事業者が発行する

「寄附金控除に関する証明書」を添付することで

寄附金控除を適用できるようになります。

寄附者にとっては、利用したポータルサイトにおける年間の寄附を

一括して記載した証明書を取得できることになります。

対象となる特定事業者は,11月12日時点で14社です。

マイナポータル連携による証明書取得も可能

特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書には

寄附者の氏名・住所,年間寄附額,特定事業者が寄附を管理している番号

寄附年月日,寄附先の名称・法人番号といった事項が記載されます

証明書の取得方法は,利用したポータルサイト上での電子発行

マイナポータル連携での電子発行,又は郵送での書面発行等のうち

利用したポータルサイトが対応している方法から選択することとなります

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マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました https://www.marlconsulting2.com/news/344/ https://www.marlconsulting2.com/news/344/#respond Sat, 13 Nov 2021 02:45:29 +0000 https://www.marlconsulting2.com/?p=344 今年の3月に運用が開始され、その後、いったん運用中止となっていた マイナ...

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今年の3月に運用が開始され、その後、いったん運用中止となっていた
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が10月20日にスタートしました。
マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されても
健康保険証がなくなるわけではないこともあり、普及率がまだ上がっていないようですが
デジタル庁では以下のようなメリットがあると広報をしています。

■主なメリット

  1. 本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報などを共有できるため
  2. より良い医療が可能になります。
  3.  ・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
      ※ 自治体独自の医療費助成などについては、書類の持参が必要です。
  4.  ・カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
  5.   医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
  6.  ・医療保険の請求誤りなどが減少することから、医療保険者などの事務処理コストが削減でき
  7.   持続可能な制度運営につながる見込みです。
  8.  ・就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
      ※ 医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。

 現状の高額療養費制度の一般的な取扱いは、自己負担限度額を超えたとしても

 自働的に適用されるわけではなく、被保険者が請求することで適用となり
 また、医療費が高額になるときには事前に限度額適用認定証を発行する手続きを取る必要があります。
 そのためマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、手続きの簡略化だけでなく
 高額療養費の請求漏れの防止にもつながると思われます。

 実際の利用までにはマイナンバーカード発行のための手続きに加え

 健康保険証としての利用申し込みが別途必要ですが、2023年3月末には概ねすべての医療機関などでの導入を目指して
 厚生労働省は医療機関・薬局のシステム整備を支援しています

デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について

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