令和4年度税制改正大綱で宥恕措置を明記宥恕措置の関係など今後の電子保存対応を詳報
12月10日令和4年度与党税制改正大綱が決定しました。
令和4年1月1日以後、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報に係る
電子データの保存が義務化されますが、所轄税務署長への事前申請が不要な
宥恕措置の整備が同大綱に盛り込まれています。
同措置の適用によって、令和5年12月31日までは出力書面での保存も認められ
実質的にこれまでの出力書面又は電子データのいずれかを保存する方法が2年間継続することになります。
同措置は今月下旬に公表される省令等改正で手当てされる見通しです
手続不要で書面保存可,R6年以降は電子保存必須
令和4年度与党税制改正大綱で、電子取引について宥恕措置が示されました。
令和5年12月31日までの電子取引の取引情報に係る電子データについて
保存要件に従い保存ができなかったやむを得ない事情があり
かつ、税務調査で出力書面の提出等に応じる場合には
その出力書面での保存を認めるという内容です。
出力書面の保存に当たって「引き続き所轄税務署長への手続を要せず」とあるとおり
これまでの出力書面の保存をする場合と同様に手続不要で書面での保存が認められます
ただし、令和6年以降の電子取引においては同措置の適用はなく
保存要件を満たす形で電子データ保存が必要となります
個社状況に応じて宥恕措置を適用
宥恕措置の適用に当たって「所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電磁的記録を
保存要件に従って保存ができなかったことについてやむを得ない事情があると認める」
といった要件があります。この“やむを得ない事情”は、現時点で例えば
『システム整備の予算が確保できなかった』
『他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかった』
『社内ワークフローの整備が追いつかなかった』など
その企業の状況において対応が困難であったというのであれば
基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるようです。
つまり「事業者の実情に配意し」引き続き手続不要で書面保存を認めるものと
なるようです
また、同措置がなかったとしても電子データ保存に対応できず
書面保存をしていたことのみをもって、青色申告の承認取消しや
経費の損金算入が不可とはならないことを国税庁が明確にしています。
このことから、相応に間口が広い措置になるとみられています