家族信託(民事信託)を活用した相続対策

「信託」は、実はさまざまな方にとってとても身近なものです。

家族信託

家族信託あなたの現金・不動産・有価証券などといった財産を信頼できる人・機関に託し、あなた自身、あるいはあなたの大切な人のために管理・運用してもらうのが「信託」です。
厳密な法律用語とは異なりますが、一般的に「商事信託」「民事信託」「家族信託」といった呼び方をします。

商事信託

信託銀行などに財産を託すこと。

民事信託

記以外の、非営利目的で財産を託すこと。

家族信託

民事信託の中でも、家族に財産を託すもの

受益者を代々指定できるのが家族信託のメリット

受益者を代々指定できるのが家族信託のメリット通常、遺産相続を考えたとき、遺言書を作成することで「誰に、どの財産を残すか」を指定できることは多くの方がご存じです。 しかし、「この子に残す」の先にある、たとえば「この子が亡くなったときには孫に相続させる」というところまでは指定できません。遺言書では、二世代以上先の相続を取り決めることはできないルールになっているためです。 しかし信託を利用すればこれができます。 信託財産の受益者を自分の子だけでなく、孫、まだ生まれていないひ孫、さらにその次の世代と代々取り決めることまで可能なのが「家族信託」のメリットです。

実質的な権利だけを確実に残せる

たとえばあなたの配偶者への遺産相続を考えます。 しかし配偶者が認知症になってしまうことも考えられます。
このとき、配偶者には子のために財産を使い、増やしてほしいと思ってもきちんと管理・運用するのは難しくなるでしょう。 こうした事態に対処するためにある制度が「成年後見」ですが、手続きが煩雑である他、株式などの適切でスピーディーな運用・売却も難しくなってしまいます。
これも、家族信託を行うことで財産の「実質権利」のみを移行し、利益を確実に受益者へ残すことができます。
つまり財産を受益者(この場合は配偶者)に渡すのではなく、財産を管理・運用するのは受託者(財産を託された者)で、その実質的な権利だけを受益者とすることで確実に利益を渡せるようになるわけです。
受益者本人には財産の売却などができないようにして、浪費の防止にも役立てます。

家族信託にはデメリットも

家族信託デメリットあなたの現金・不動産・有価証券などといった財産を信頼できる人・機関に託し、あなた自身、あるいはあなたの大切な人のために管理・運用してもらうのが「信託」です。
厳密な法律用語とは異なりますが、一般的に「商事信託」「民事信託」「家族信託」といった呼び方をします。

4つある家族信託の種類

契約信託

最も一般的な、基本となる形式です。受託者は委託者との契約の下、受益者のために信託財産を管理・運用します。

遺言代用信託

委託者が生前に、受託者との間で相続発生した時に備えて契約を結ぶものです。委託者が亡くなられた後、受託者が管理していた信託財産を受益者に給付します。

自己信託

委託者と受託者が同一人物である形式です。つまり受益者のために、委託者自身が財産を管理・運用するというものです。

受益者連続型信託

受益者が亡くなられた時、その権利をさらに次の受益者へと移行できる形式です。

信託全般・相続・事業承継など、適切にサポートいたします。

当事務所には、様々な家族信託(民事信託)のケースが寄せられております。 家族信託を含めた信託全般、相続、事業承継などについて適切なご提案をしてきた経験とノウハウを活かしてご対応させていただきます。

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