今年の3月に運用が開始され、その後、いったん運用中止となっていた
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が10月20日にスタートしました。
マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されても
健康保険証がなくなるわけではないこともあり、普及率がまだ上がっていないようですが
デジタル庁では以下のようなメリットがあると広報をしています。
■主なメリット
現状の高額療養費制度の一般的な取扱いは、自己負担限度額を超えたとしても 自働的に適用されるわけではなく、被保険者が請求することで適用となり
また、医療費が高額になるときには事前に限度額適用認定証を発行する手続きを取る必要があります。
そのためマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、手続きの簡略化だけでなく
高額療養費の請求漏れの防止にもつながると思われます。
実際の利用までにはマイナンバーカード発行のための手続きに加え 健康保険証としての利用申し込みが別途必要ですが、2023年3月末には概ねすべての医療機関などでの導入を目指して
厚生労働省は医療機関・薬局のシステム整備を支援しています。
デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました」 |
2021.11.13