2022.02.06

申告期限の簡易な方法による期限の延長が認められるようになりました

4.15までは申告書の余白に文言記載で延長OK

国税庁は2月3日,オミクロン株による感染拡大等に伴い,令和3年分の申告所得税等について

「令和4年4月15日」までの間,簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました

新型コロナの影響で期限内申告等が困難な場合には

申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます

同日には,簡易な方法の手続等をまとめた「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

も公表・更新されました

 

経緯

令和2年・3年の2月から3月にかけては,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

緊急事態宣言の発令期間と確定申告期間が重なること等から

申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限が

全国一律で1か月延長されました。

令和3年分の申告所得税等の申告期限等については,一律延長の対応は執られず

申告・納付期限は,原則どおり,「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」

となっています。

しかし,オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から

「令和4年4月15日」までの間については,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることとなりました

簡易な方法とは,新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に

申告書の余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった所定の文言を記載すれば

期限延長が認められるものです(e-Taxの場合も同様)。

具体的な延長申請の理由の記載は不要であり

「災害による申告,納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要です

申告所得税等のみでなく,法人税や相続税などのその他の国税についても

簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となります。

また,所得税の更正の請求や青色申告承認申請などの手続も対象になります

ただし,対象となるのは,令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続であるため

和3年12月末以前に法定申告期限等を迎えた手続については

延長申請書の作成・提出が必要となります

なお,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められるのは「令和4年4月15日」までであるため

4月16日以降も新型コロナの影響が続き,申告等ができなかった場合には

延長申請書の作成・提出が必要となります

2022.01.29

給与の支払いのない青色事業専従者を控除対象扶養親族とできるかどうか

[相談]

私は昨年、個人で衣料品販売店を開業し、生計を一にする妹(年齢20歳)を

青色事業専従者として届け出を行いました(届出給与額月額100,000円)。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が当初見込んでいた金額の

2割程度となってしまったため、結局、妹には昨年中1円の給与も支払うことができませんでした。

この場合、妹は私達の父など、生計を一にする他の親族の控除対象扶養親族と

なることができるのでしょうか。教えてください。

なお、昨年の妹には上記のほか、所得は一切ありません。

[回答]

ご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族と

なることができるものと考えられます。

[解説]

1.青色事業専従者給与制度の概要

青色事業専従者給与制度とは、青色申告の承認を受けている納税者と

生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業に従事する人

(青色事業専従者)が、その事業から所定の届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)

に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には

その給与支払額をその納税者の事業所得等の必要経費に算入(※2)し

かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得とする所得税法上の制度です。

  1. ※1 年齢15歳未満の人を除きます。
  2. ※2 必要経費に算入されるのは、その給与の金額のうち、その労務に従事した期間
  3. 労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模
  4. その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らし
  5. その労務の対価として相当であると認められるものに限られます。

2.控除対象扶養親族とは
所得税法上、納税者の親族(配偶者を除きます)等で

その納税者と生計を一にする人のうち、その年分の所得金額が48万円以下である人を

「扶養親族」といいます。

その扶養親族のうち、年齢16歳以上の人を「控除対象扶養親族」といい

納税者が控除対象扶養親族を有する場合には、その納税者のその年分の金額から

その控除対象扶養親族1人につき、原則として38万円を控除すると定められています。

ただし扶養親族からは、上記1.の青色事業専従者に該当する人で給与の支払を

受ける人を除くと定められています。

3.給与の支払いがない青色事業専従者の取扱い
上記2.で述べた通り、所得税法上の扶養親族の対象から除かれるのは

給与の支払いを受ける青色事業専従者です。

このため、青色事業専従者として所定の届出をした人であっても

その人が給与の支払いを一切受けていない場合には、他の要件を満たす限り

その人の同一生計親族がその人を控除対象扶養親族とすることが可能です。

したがって、今回のご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族となることができるものと考えられます。

2022.01.22

令和4年度税制改正による、住宅ローン控除制度における中古住宅の築年数要件の廃止

[相談]

私は現在、賃貸住宅に住んでいますが、近いうちに住宅ローンを組んで

中古マンションを購入しようかと考えています。

ところで、最近の報道によれば、住宅ローン控除制度における中古住宅を

購入した場合の築年数要件が改正されるとのことですが

具体的にどのような改正がされるのでしょうか。

[回答]

令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については

従来の築年数要件が廃止される見込みです。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要

住宅ローン控除制度とは、所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をし

一定の期間内にこれらの家屋をその人の居住の用に供した場合において

その人がその住宅の取得等に係る住宅借入金等(住宅ローン)の金額を有するときは

原則として、その居住の用に供した日の属する年以後の一定年数の各年分の所得税の額から

住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)を控除する、という制度です。

2.現行税制における、中古住宅の取得についての住宅ローン控除の適用要件

上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には

新築家屋の取得だけでなく、建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

の取得も含まれています。

ただし、現行税制では、中古住宅の取得について

その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年

(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること

(築年数要件)等の要件が設けられています。

3.令和4年度税制改正による築年数要件の廃止

上記2.について、政府与党が令和3年12月10日に公表した税制改正大綱では

令和4年1月1日以後に取得等をした既存住宅(中古住宅)への住宅ローン控除の適用要件について

①築年数要件を廃止するとともに

②新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋であることを加える(※)とされています。

この改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については

これまでよりも住宅ローン控除の適用を受けやすくなるものと考えられます。

  1. ※新たに加えられる予定の新耐震基準への適合要件については
  2. 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に
  3. 適合している住宅の用に供する家屋とみなす、とされています。
2022.01.09

中古マンションの購入に対する住宅ローン控除の適用可否

[相談]

令和3年11月に中古マンションを購入し、12月初めに引っ越しをし

そのマンションでの居住を開始しました

中古マンションの購入についても、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。

[回答]

ご相談の中古マンションの購入については、

定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が可能です。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をして

これらの家屋を平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に

その者の居住の用に供した場合において、その者がその住宅の取得等に

係る住宅借入金等の金額を有するときは

原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち

その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が3,000万円以下である年については

その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除することと定められています。

この制度を、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。

2.中古マンションの取得についての住宅ローン控除の適用可否
上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には

居住用家屋の新築や居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得だけでなく

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の取得も含まれています。

ただし、中古住宅の取得の場合には

その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年

(マンションなどの耐火建築物(※)の建物の場合には25年)以下であること

配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得でないこと

贈与による取得でないこと等の要件が設けられていますので

そのお客様の確定申告を行う際には

それらの各種要件を満たしているかどうかをしっかりとご確認いただくことをおすすめいたします。

※耐火建築物とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち

建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造

鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であると定められています。

2021.12.18

改正電子取引 令和5年末まで書面保存を認容

令和4年度税制改正大綱で宥恕措置を明記宥恕措置の関係など今後の電子保存対応を詳報

12月10日令和4年度与党税制改正大綱が決定しました。

令和4年1月1日以後、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報に係る

電子データの保存が義務化されますが、所轄税務署長への事前申請が不要な

宥恕措置の整備が同大綱に盛り込まれています。

同措置の適用によって、令和5年12月31日までは出力書面での保存も認められ

実質的にこれまでの出力書面又は電子データのいずれかを保存する方法が2年間継続することになります。

同措置は今月下旬に公表される省令等改正で手当てされる見通しです

手続不要で書面保存可,R6年以降は電子保存必須

令和4年度与党税制改正大綱で、電子取引について宥恕措置が示されました。

令和5年12月31日までの電子取引の取引情報に係る電子データについて

保存要件に従い保存ができなかったやむを得ない事情があり

かつ、税務調査で出力書面の提出等に応じる場合には

その出力書面での保存を認めるという内容です。

出力書面の保存に当たって「引き続き所轄税務署長への手続を要せず」とあるとおり

これまでの出力書面の保存をする場合と同様に手続不要で書面での保存が認められます

ただし、令和6年以降の電子取引においては同措置の適用はなく

保存要件を満たす形で電子データ保存が必要となります

個社状況に応じて宥恕措置を適用

宥恕措置の適用に当たって「所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電磁的記録を

保存要件に従って保存ができなかったことについてやむを得ない事情があると認める」

といった要件があります。この“やむを得ない事情”は、現時点で例えば

『システム整備の予算が確保できなかった』

『他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかった』

『社内ワークフローの整備が追いつかなかった』など

その企業の状況において対応が困難であったというのであれば

基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるようです。

つまり「事業者の実情に配意し」引き続き手続不要で書面保存を認めるものと

なるようです

また、同措置がなかったとしても電子データ保存に対応できず

書面保存をしていたことのみをもって、青色申告の承認取消しや

経費の損金算入が不可とはならないことを国税庁が明確にしています。

このことから、相応に間口が広い措置になるとみられています

 

 

2021.12.04

コロナ禍で抑えておくべき財務指標

東京商工リサーチの調査によると、2021年上半期(1月~6月)の全国企業倒産件数は3,044件でした。

この数字は、過去50年間でバブル期(1990年)に次ぎ、2番目に低い水準です。

これは、新型コロナウイルスの感染拡大により業績が悪化した企業に加えて

コロナ禍以前より資金繰りに窮していた企業が

いわゆる「コロナ融資」を受けることで目先の資金を確保できた結果だと考えられています

ただし、「コロナ融資」はあくまでも延命措置です。

返済開始までに本質的な事業再構築を進めることができなければ

資金は枯渇し、倒産企業は急増していくことが予想されます

こうした事態を防ぐためにも

経営者は会社の生命線である財務状況を適切に把握した上で

先を見据えた経営戦略を描く必要があります。

今回は、コロナ禍で抑えておくべき財務指標についてお伝えします。

①売上債権回転率・・・売上高÷売上債権

売上債権回転率は、売上高を売上債権(受取手形+売掛金)で割って算出します。

これは販売した商品代金の回収速度を示すもので

回転数が大きいほど、債権回収の速度が速いといえます。

コロナ禍前の適正水準よりも数値が悪化している場合は

取引先の業績悪化などで取引条件通りの回収ができなくなっている等の可能性があります。

早めに適切な対処をするためにも、売上債権回転率は継続的に注意深く

観察する必要があります

②棚卸資産回転率・・・売上高÷棚卸資産

棚卸資産回転率は、売上高を棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料などの合計額)

で割って算出します。

この比率が高いほど、商品や製品の売れ行きがよい、

また、売れ行きに見合った商品や製品を在庫として保有しているといえます。

同業他社との比較や、自社の過去の実績との比較などで

数値の変化を把握しておくことは重要です。

回転率が低くなっているような場合は、休眠在庫(スリーピングストック)や

不良在庫(デッドストック)が発生している可能性が高いため

早急に確認する必要があります。

③当座比率・・・当座資産÷流動負債×100

当座比率は、流動資産の中でも換金性の高い当座資産

(現金預金・受取手形・売掛金・有価証券等)を流動負債で割って算出します。

短期的な支払能力を図る指標であり

一般的に80%を下回ると資金繰りが苦しくなるといわれているため

活用していない固定資産を売却して現金化することや

借入金の借り換え(短期→長期)等を進める必要があります。

④借入金月商倍率・・・(短期借入金+長期借入金+社債)÷(売上高÷12)

借入金月商倍率は、借入金等を月商で割って算出します。

この指標は、借入金が事業規模と比較して多すぎないかどうかを判断する目安となります。

コロナ融資により、借入金が急激に増加した企業も少なくないはずです。

返済計画を見据えて、従来の運転資金を確保することができるよう

コントロールしておく必要があります

 

上記の財務指標を一度算出し

コロナ禍において自社の財務状況がどのように変化しているのか、確認しておきましょう

 

 

2021.10.23

令和4年1月から一定の要件を満たせば領収書と請求書を捨ててもOK

 令和3年度改正で抜本的に要件が緩和されたスキャナ保存制度要件が

大きく緩和されました。

スキャナで読み取った請求書等に係る電磁的記録を保存していれば

紙の請求書等の保存がなくとも消費税の仕入税額控除ができます

 この制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成した

これらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除く)について

書面による保存の代わりに一定の要件の下でスキャン文書による

保存を認めました。

 現行の区分記載請求書等保存方式で、消費税の仕入税額控除の要件を満たすには

原則として紙の請求書等の保存が必要です

 しかし、改正電子帳簿保存法により取引先から受け取った請求書等

に係る電磁的記録を保存している場合は、その基となった書類を

保存していない場合でも仕入税額控除の適用を受けることができます。

この取扱いは改正スキャナ保存制度がスタートする令和4年1月以後も変わりません。

 

2021.09.17

令和3年7月以降の税務調査対応について

令和3年7月以降の中小企業への税務調査について

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止などの観点から

国税局の調査課所管法人(資本金1億円以上の法人のことです)に対する実地調査では

調査官が調査対象の会社に訪問したうえで会社のWEB会議システムを用いる

“臨場型”リモート調査が行われることがあります

国税庁は全国税局等に税務署所管の中小規模の法人に対しても

本年7月から臨場型リモート調査を認める旨を連絡しているようです。

法人の規模を問わず臨場型リモート調査

原則として資本金1億円以上の国税局の調査課所管法人では

コロナ禍で調査対象法人への臨場・対面の回数や時間を抑えるために

WEB会議システムを活用した臨場型リモート調査が実施されています。

具体的には、調査官が調査対象の会社を訪問してその会社が利用している

WEB会議システムを活用し、本社に勤務する従業員に対し別々の部屋から

行うリモート調査や、遠隔地の支店や工場などに勤務する従業員への

リモート調査が行われることがあります。

これまでは、一定のネットワーク環境が整えられていると考えられる

調査課所管法人(資本金1億円以上の会社)を対象に

臨場型リモート調査が行われてきました。

しかし、資本金1億円未満の中小企業でもネットワーク環境が整えられていることも考えられます

そのため、セキュリティ保全がされたWEB会議システムであることなどを前提に

資本金が1億円未満で税務署所管法人でも臨場型リモート調査の対応がとられることに

なったようです

納税者からの要望あれば,臨場型リモート調査を実施

会社が調査官に要望した場合に臨場型リモート調査が行われます

特に遠隔地の支社等の従業員等に質問をする際などでの活用が想定されています。

一方、調査で必要な資料などを現場で直接確認する必要があるなどと

判断された場合などは、会社が要望した場合であっても

臨場型リモート調査ではなく通常の対面による調査手法がとられることがあるようです

臨場型リモート調査の実施の前提

〇税務調査では機密性の高い情報のやり取りが行われることや

 システムの脆弱性に起因するリスクがあることを法人が理解していること

〇機密性の高い情報のやり取りを含め

 法人が通常業務で使用しているWEB会議システムを利用すること

〇法人が管理・支配する場所等で,法人が使用する機器・接続環境を利用し

 セキュリティポリシーの範囲内で活用すること

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