2022.01.09

中古マンションの購入に対する住宅ローン控除の適用可否

[相談]

令和3年11月に中古マンションを購入し、12月初めに引っ越しをし

そのマンションでの居住を開始しました

中古マンションの購入についても、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。

[回答]

ご相談の中古マンションの購入については、

定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が可能です。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をして

これらの家屋を平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に

その者の居住の用に供した場合において、その者がその住宅の取得等に

係る住宅借入金等の金額を有するときは

原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち

その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が3,000万円以下である年については

その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除することと定められています。

この制度を、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。

2.中古マンションの取得についての住宅ローン控除の適用可否
上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には

居住用家屋の新築や居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得だけでなく

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の取得も含まれています。

ただし、中古住宅の取得の場合には

その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年

(マンションなどの耐火建築物(※)の建物の場合には25年)以下であること

配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得でないこと

贈与による取得でないこと等の要件が設けられていますので

そのお客様の確定申告を行う際には

それらの各種要件を満たしているかどうかをしっかりとご確認いただくことをおすすめいたします。

※耐火建築物とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち

建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造

鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であると定められています。

2021.12.18

改正電子取引 令和5年末まで書面保存を認容

令和4年度税制改正大綱で宥恕措置を明記宥恕措置の関係など今後の電子保存対応を詳報

12月10日令和4年度与党税制改正大綱が決定しました。

令和4年1月1日以後、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報に係る

電子データの保存が義務化されますが、所轄税務署長への事前申請が不要な

宥恕措置の整備が同大綱に盛り込まれています。

同措置の適用によって、令和5年12月31日までは出力書面での保存も認められ

実質的にこれまでの出力書面又は電子データのいずれかを保存する方法が2年間継続することになります。

同措置は今月下旬に公表される省令等改正で手当てされる見通しです

手続不要で書面保存可,R6年以降は電子保存必須

令和4年度与党税制改正大綱で、電子取引について宥恕措置が示されました。

令和5年12月31日までの電子取引の取引情報に係る電子データについて

保存要件に従い保存ができなかったやむを得ない事情があり

かつ、税務調査で出力書面の提出等に応じる場合には

その出力書面での保存を認めるという内容です。

出力書面の保存に当たって「引き続き所轄税務署長への手続を要せず」とあるとおり

これまでの出力書面の保存をする場合と同様に手続不要で書面での保存が認められます

ただし、令和6年以降の電子取引においては同措置の適用はなく

保存要件を満たす形で電子データ保存が必要となります

個社状況に応じて宥恕措置を適用

宥恕措置の適用に当たって「所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電磁的記録を

保存要件に従って保存ができなかったことについてやむを得ない事情があると認める」

といった要件があります。この“やむを得ない事情”は、現時点で例えば

『システム整備の予算が確保できなかった』

『他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかった』

『社内ワークフローの整備が追いつかなかった』など

その企業の状況において対応が困難であったというのであれば

基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるようです。

つまり「事業者の実情に配意し」引き続き手続不要で書面保存を認めるものと

なるようです

また、同措置がなかったとしても電子データ保存に対応できず

書面保存をしていたことのみをもって、青色申告の承認取消しや

経費の損金算入が不可とはならないことを国税庁が明確にしています。

このことから、相応に間口が広い措置になるとみられています

 

 

2021.11.27

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるための要件

[相談]

令和4年1月1日からの改正電子帳簿保存法施行にあたり、法人税申告について

いわゆる「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受けるための

届出書を提出することを計画しています。

当社は、仕訳帳・総勘定元帳の他に、売掛帳や買掛帳などの帳簿も作成しているのですが

売掛帳や買掛帳などについては仕訳帳・総勘定元帳とは別の業務システムを使用しています。

社内で確認したところ、電子帳簿保存法上の優良な電子帳簿の要件を満たしているのは

仕訳帳と総勘定元帳を作成している会計ソフトのみであることが分かったのですが

このような場合、その法人は上記軽減措置の適用を受けることができるのでしょうか

[回答]

ご相談の場合、法人税について優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を

受けることはできないものと考えられます。

[解説]

1.優良な電子帳簿とは

電子帳簿保存法上の優良な電子帳簿とは

同法に規定する国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって

その国税関係帳簿の備付け及び保存に代える電子帳簿のうち

電子帳簿保存法施行規則に定める要件をすべて満たした電子帳簿をいうものと定められています。

 

2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

電子帳簿保存法上の優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置とは

上記1.の優良な電子帳簿に記録された事項に関し修正申告などがあった場合において

過少申告加算税が課されることとなったときは

その過少申告加算税の額を、原則として、国税通則法の規定により計算した過少申告加算税の金額に

5%の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とするという制度です。

この優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けられるのは

「特例国税関係帳簿」に記載された事項に限られると定められています。

特例国税関係帳簿とは、国税に関する法律に規定する帳簿を指しますが

法人税の場合は、仕訳帳・総勘定元帳の他に売掛帳や買掛帳を作成している場合には

それらの作成している帳簿すべてが法人税法上の帳簿に該当すると考えられることから

それらの帳簿すべてについて

上記1.の優良な電子帳簿の要件を満たして保存などを行う必要があることとなります。

今回のご相談の場合、その法人が作成している売掛帳や買掛帳については

上記1.の優良な電子帳簿の要件を満たしていないとのことですので

その法人の法人税申告について過少申告加算税が課されたときであっても

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることはできないものと考えられます。

2021.09.17

令和3年7月以降の税務調査対応について

令和3年7月以降の中小企業への税務調査について

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止などの観点から

国税局の調査課所管法人(資本金1億円以上の法人のことです)に対する実地調査では

調査官が調査対象の会社に訪問したうえで会社のWEB会議システムを用いる

“臨場型”リモート調査が行われることがあります

国税庁は全国税局等に税務署所管の中小規模の法人に対しても

本年7月から臨場型リモート調査を認める旨を連絡しているようです。

法人の規模を問わず臨場型リモート調査

原則として資本金1億円以上の国税局の調査課所管法人では

コロナ禍で調査対象法人への臨場・対面の回数や時間を抑えるために

WEB会議システムを活用した臨場型リモート調査が実施されています。

具体的には、調査官が調査対象の会社を訪問してその会社が利用している

WEB会議システムを活用し、本社に勤務する従業員に対し別々の部屋から

行うリモート調査や、遠隔地の支店や工場などに勤務する従業員への

リモート調査が行われることがあります。

これまでは、一定のネットワーク環境が整えられていると考えられる

調査課所管法人(資本金1億円以上の会社)を対象に

臨場型リモート調査が行われてきました。

しかし、資本金1億円未満の中小企業でもネットワーク環境が整えられていることも考えられます

そのため、セキュリティ保全がされたWEB会議システムであることなどを前提に

資本金が1億円未満で税務署所管法人でも臨場型リモート調査の対応がとられることに

なったようです

納税者からの要望あれば,臨場型リモート調査を実施

会社が調査官に要望した場合に臨場型リモート調査が行われます

特に遠隔地の支社等の従業員等に質問をする際などでの活用が想定されています。

一方、調査で必要な資料などを現場で直接確認する必要があるなどと

判断された場合などは、会社が要望した場合であっても

臨場型リモート調査ではなく通常の対面による調査手法がとられることがあるようです

臨場型リモート調査の実施の前提

〇税務調査では機密性の高い情報のやり取りが行われることや

 システムの脆弱性に起因するリスクがあることを法人が理解していること

〇機密性の高い情報のやり取りを含め

 法人が通常業務で使用しているWEB会議システムを利用すること

〇法人が管理・支配する場所等で,法人が使用する機器・接続環境を利用し

 セキュリティポリシーの範囲内で活用すること

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