2022.01.29

給与の支払いのない青色事業専従者を控除対象扶養親族とできるかどうか

[相談]

私は昨年、個人で衣料品販売店を開業し、生計を一にする妹(年齢20歳)を

青色事業専従者として届け出を行いました(届出給与額月額100,000円)。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が当初見込んでいた金額の

2割程度となってしまったため、結局、妹には昨年中1円の給与も支払うことができませんでした。

この場合、妹は私達の父など、生計を一にする他の親族の控除対象扶養親族と

なることができるのでしょうか。教えてください。

なお、昨年の妹には上記のほか、所得は一切ありません。

[回答]

ご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族と

なることができるものと考えられます。

[解説]

1.青色事業専従者給与制度の概要

青色事業専従者給与制度とは、青色申告の承認を受けている納税者と

生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業に従事する人

(青色事業専従者)が、その事業から所定の届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)

に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には

その給与支払額をその納税者の事業所得等の必要経費に算入(※2)し

かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得とする所得税法上の制度です。

  1. ※1 年齢15歳未満の人を除きます。
  2. ※2 必要経費に算入されるのは、その給与の金額のうち、その労務に従事した期間
  3. 労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模
  4. その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らし
  5. その労務の対価として相当であると認められるものに限られます。

2.控除対象扶養親族とは
所得税法上、納税者の親族(配偶者を除きます)等で

その納税者と生計を一にする人のうち、その年分の所得金額が48万円以下である人を

「扶養親族」といいます。

その扶養親族のうち、年齢16歳以上の人を「控除対象扶養親族」といい

納税者が控除対象扶養親族を有する場合には、その納税者のその年分の金額から

その控除対象扶養親族1人につき、原則として38万円を控除すると定められています。

ただし扶養親族からは、上記1.の青色事業専従者に該当する人で給与の支払を

受ける人を除くと定められています。

3.給与の支払いがない青色事業専従者の取扱い
上記2.で述べた通り、所得税法上の扶養親族の対象から除かれるのは

給与の支払いを受ける青色事業専従者です。

このため、青色事業専従者として所定の届出をした人であっても

その人が給与の支払いを一切受けていない場合には、他の要件を満たす限り

その人の同一生計親族がその人を控除対象扶養親族とすることが可能です。

したがって、今回のご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族となることができるものと考えられます。

2021.09.17

令和3年7月以降の税務調査対応について

令和3年7月以降の中小企業への税務調査について

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止などの観点から

国税局の調査課所管法人(資本金1億円以上の法人のことです)に対する実地調査では

調査官が調査対象の会社に訪問したうえで会社のWEB会議システムを用いる

“臨場型”リモート調査が行われることがあります

国税庁は全国税局等に税務署所管の中小規模の法人に対しても

本年7月から臨場型リモート調査を認める旨を連絡しているようです。

法人の規模を問わず臨場型リモート調査

原則として資本金1億円以上の国税局の調査課所管法人では

コロナ禍で調査対象法人への臨場・対面の回数や時間を抑えるために

WEB会議システムを活用した臨場型リモート調査が実施されています。

具体的には、調査官が調査対象の会社を訪問してその会社が利用している

WEB会議システムを活用し、本社に勤務する従業員に対し別々の部屋から

行うリモート調査や、遠隔地の支店や工場などに勤務する従業員への

リモート調査が行われることがあります。

これまでは、一定のネットワーク環境が整えられていると考えられる

調査課所管法人(資本金1億円以上の会社)を対象に

臨場型リモート調査が行われてきました。

しかし、資本金1億円未満の中小企業でもネットワーク環境が整えられていることも考えられます

そのため、セキュリティ保全がされたWEB会議システムであることなどを前提に

資本金が1億円未満で税務署所管法人でも臨場型リモート調査の対応がとられることに

なったようです

納税者からの要望あれば,臨場型リモート調査を実施

会社が調査官に要望した場合に臨場型リモート調査が行われます

特に遠隔地の支社等の従業員等に質問をする際などでの活用が想定されています。

一方、調査で必要な資料などを現場で直接確認する必要があるなどと

判断された場合などは、会社が要望した場合であっても

臨場型リモート調査ではなく通常の対面による調査手法がとられることがあるようです

臨場型リモート調査の実施の前提

〇税務調査では機密性の高い情報のやり取りが行われることや

 システムの脆弱性に起因するリスクがあることを法人が理解していること

〇機密性の高い情報のやり取りを含め

 法人が通常業務で使用しているWEB会議システムを利用すること

〇法人が管理・支配する場所等で,法人が使用する機器・接続環境を利用し

 セキュリティポリシーの範囲内で活用すること

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