2022.01.29

給与の支払いのない青色事業専従者を控除対象扶養親族とできるかどうか

[相談]

私は昨年、個人で衣料品販売店を開業し、生計を一にする妹(年齢20歳)を

青色事業専従者として届け出を行いました(届出給与額月額100,000円)。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が当初見込んでいた金額の

2割程度となってしまったため、結局、妹には昨年中1円の給与も支払うことができませんでした。

この場合、妹は私達の父など、生計を一にする他の親族の控除対象扶養親族と

なることができるのでしょうか。教えてください。

なお、昨年の妹には上記のほか、所得は一切ありません。

[回答]

ご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族と

なることができるものと考えられます。

[解説]

1.青色事業専従者給与制度の概要

青色事業専従者給与制度とは、青色申告の承認を受けている納税者と

生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業に従事する人

(青色事業専従者)が、その事業から所定の届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)

に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には

その給与支払額をその納税者の事業所得等の必要経費に算入(※2)し

かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得とする所得税法上の制度です。

  1. ※1 年齢15歳未満の人を除きます。
  2. ※2 必要経費に算入されるのは、その給与の金額のうち、その労務に従事した期間
  3. 労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模
  4. その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らし
  5. その労務の対価として相当であると認められるものに限られます。

2.控除対象扶養親族とは
所得税法上、納税者の親族(配偶者を除きます)等で

その納税者と生計を一にする人のうち、その年分の所得金額が48万円以下である人を

「扶養親族」といいます。

その扶養親族のうち、年齢16歳以上の人を「控除対象扶養親族」といい

納税者が控除対象扶養親族を有する場合には、その納税者のその年分の金額から

その控除対象扶養親族1人につき、原則として38万円を控除すると定められています。

ただし扶養親族からは、上記1.の青色事業専従者に該当する人で給与の支払を

受ける人を除くと定められています。

3.給与の支払いがない青色事業専従者の取扱い
上記2.で述べた通り、所得税法上の扶養親族の対象から除かれるのは

給与の支払いを受ける青色事業専従者です。

このため、青色事業専従者として所定の届出をした人であっても

その人が給与の支払いを一切受けていない場合には、他の要件を満たす限り

その人の同一生計親族がその人を控除対象扶養親族とすることが可能です。

したがって、今回のご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族となることができるものと考えられます。

2021.09.25

令和3年分源泉徴収票からスマホ撮影で自動転記が可能となります

納税者の利便性向上や転記ミスの軽減効果

国税庁は、スマートフォンのカメラ機能により紙の源泉徴収票を読み取ることで

必要項目がデータ上に自動転記できるシステムを導入するようです。

令和3年分の所得税の確定申告から対応できるようにする見込みです。

同システムを利用することで

納税者は紙の源泉徴収票に記載された金額等を転記する手間が省略化され

転記ミスの防止にもつながるようです。

2022年1月上旬からシステム始動

デジタルを活用した国税に関する手続や業務の見直しとして

国税庁は「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2.0-」

の中で税務手続等のデジタル化を掲げていました。

令和2年度・3年度予算において同システムの構想を進めており

2022年1月上旬から本格的に活用を始める見込みです。

同システムは,スマートフォンのカメラ機能を利用するようです

①納税者は、まずスマホ端末から申告データが作成できる国税庁HPの

 “確定申告書等作成コーナー”にアクセスします。

②次に、紙の源泉徴収票をカメラで撮影することによって

 記載されている支払金額や各種控除額等の文字認識が行われ

 必要事項が自動的に転記されます。

これまでは申告書類に紙の源泉徴収票の記載内容を一つひとつ転記する必要がありました。

今後はこうした入力の手間を省略することができ、記載漏れや転記ミスが防止できます

ただし、同システムの利用は源泉徴収票に記載された部分の申告データの作成に限られます

他の所得や医療費控除等の各種控除手続については別途入力する必要があるようです。

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